東京で人気の納骨堂
収蔵可能人数 | 最大8体 |
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販売価格 | 80万円~(護持会費別) |
アクセス | 「茗荷谷駅」より徒歩1分 |
近年、後継者がいない、遠方で管理が難しいなどの理由から無縁墓地になってしまうお墓が増加。墓じまいを検討する方も多いようです。ここでは、そんな墓じまいについてご紹介します。改葬との違いや行なう際の注意点、必要な手続き・費用などもまとめてみました。
ここでは、お墓における「墓じまい」と「改葬」の違いについてご紹介します。
墓じまいとは、お墓を解体・撤去する行為のことを指します。近年では後継者がいない、遠方にいて管理が難しいなどの理由から、誰にもお手入れされず無縁墓地になってしまうお墓が増加。そんな無縁墓地または管理が難しいとされるお墓を更地に戻して、新しい墓地や墓石の再利用を行なっていきます。
一方「改葬」は、墓じまいとほとんど同じ意味をなしますが、現在あるお墓を別の場所へ移動、または遺骨を別の場所に移すことを指します。
違いとしては、墓じまいは改葬するうえで行なう工程の一つでお墓を閉める行為のみ。そして改葬は、墓じまいをして別の場所にお引っ越しすることだと覚えておくとよいでしょう。
安心して墓じまいするために、事前に知っておきたい注意点をご紹介します。墓じまいを検討している方は、必ずチェックしておきましょう。
墓じまいを行なう前に、きちんと身内や親族間で話し合い理解を得るようにしましょう。なかには、墓じまい=先祖を軽視していると、快く思わない方もいるかもしれません。後々トラブルが生じないよう、しっかり話し合いの場を持って納得したうえで墓じまいを行ないましょう。
寺院墓地ならお寺、霊園墓地なら管理事務所など、墓地を管理している場所へ墓じまいを行なう旨を伝えて了承を得る必要があります。特に寺院墓地の場合では檀家を止めることになるため、スムーズに遺骨を移せるよう事前に連絡しましょう。
墓じまいをする場合、事前にどこに遺骨を移すのか決めておく必要があります。永代供養をしてくれる納骨堂をはじめ霊園や墓地、樹木葬墓地などのなかから適した場所を探しておきましょう。
墓じまいを行なう場合、僧侶に支払う閉眼供養のお布施や石材店への解体撤去費用などが発生します。寺院墓地の場合は檀家を離れる際の離檀料も用意する必要がありますので、把握しておきましょう。
お墓を撤去するには、改葬届や改葬許可申請書などの公的な書類を発行・提出する必要があります。事前に手続きに必要な書類を寺院や霊園の管理者に確認しておきましょう。
以下では、墓じまいの流れをご紹介します。事前に流れを把握しておくことで、滞らず墓じまいすることができますよ。
お墓を解体・撤去するには公的な手続きが必要です。移動する前に現在のお墓がある自治体へ「改葬届」を提出。そして遺骨の移動を許可しますよという「改葬許可申請書」を発行してもらってください。ただし、発行してもらうには現在のお墓から遺骨を埋葬している証明になる「埋葬証明書」、新しく遺骨を移す場所の「受入証明書」の2つを用意する必要があります。事前に必要な書類は揃えておきましょう。
改葬届が受理されたら、お墓を処分するために寺の住職に依頼し先祖の魂が宿るとされる場所から「魂抜き」と呼ばれる閉眼供養を行なってもらいます。閉眼供養を行なってもらう場合は、住職に1~5万円程度のお布施が必要になりますので覚えておきましょう。
供養後のお墓の撤去作業は石材店に依頼できるので、事前に住職と石材店に依頼し、都合の合う日程を決めておくとよいですね。
檀家となっていたお墓の墓じまいの際は、これまでの供養の御礼を込めて「離檀料」を支払います。離檀料の相場はだいたい10~20万円。法事1回あたりのお布施と同様の額を渡します。
また、公営墓地の場合は墓地使用許可証の返還と合わせて「返還届」の提出を求められることも。管理者に事前に確認したうえで準備しておきましょう。
お墓を移転することを「改葬」と言います。
例えば、現在の居住地に近いところに新しくお墓を求めた場合、地方にあるお墓を改葬すしなければなりません。これまで使用していた墓所は更地にして寺院等管理元へ返還し、新たな墓所へ移ることになります。
現在あるお墓の撤去・移転先の墓地の使用料・墓地の工事移動に掛かる費用は、全て合わせると200~300万円程度と言われており、それなりの負担を覚悟しなければならないでしょう。
納骨堂に改葬する場合、墓石代がかからないので、一般的なお墓よりは費用が少なく済むと思われます。下記に、改葬に掛かる費用の内訳をまとめましたので、ご参照ください。
埋葬証明書発行手数料
墓石処分・区画整理費用
遺骨の取り出し費用
閉眼供養料(お布施)
離壇料金(お布施)
納骨費用
開眼供養料(お布施)
戒名料
その他、詳細な金額や不明な点に関しては、墓石業者や各納骨堂に、問い合わせると詳しく教えてもらえます。
改葬に必要な手続きについてまとめてみました。
自治体や地域で手続きが異なる場合もあるので、特に遠方の方は手続き方法をしっかり確認し二度手間を防ぎましょう。移転の手続き前に「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)に目を通すと役立つのでおすすめです。
※申請書・許可証は遺骨1体につき1枚必要。
※改葬先の「永代使用許可書」または「受入証明書」の提出が必要なこともあります。
上記は事務手続き上のことであり、この手続きが済めば改葬はできるのですが、現在の墓地の住職が改葬を許してくれないなど、トラブルが起きるケースも。
改葬の自由は認められていますが、長年法要や供養を執り行ってきた寺院側に対しても敬意を表さなければなりません。
法外な離檀料の請求は不当ですが、10~30万円ほどの金額はお世話になったことへの感謝の意として妥当な額でしょう。
改葬をトラブル無く済ませられるよう、これまでお世話になった寺院には誠意を持った対応を。
今後利用する納骨堂は、安心して供養を任せられるところを選ぶように心がけると良いと思います。
墓じまい後、遺骨の供養にはさまざまな方法があります。ここでは、そのなかでも4種類の方法を紹介します。
永代供養とは、寺院や霊園が永代にわたって遺骨を供養してくれる方法。納骨堂や合祀墓などさまざまな形態がありますが、なかには期限付きで供養を行なうところもあるので、検討する際は期限付きの有無を確認してください。また永代供養の場合、改葬許可申請が必要になることも覚えておきましょう。
手元供養は、遺骨を自宅などの身近な場所に保管して、いつでも故人を偲び供養することができる供養方法です。自宅で保管する場合は改葬に該当しないため、改葬許可申請は必要ありません。ただし、自治体によっては対応が異なる場合があるので事前に確認しておきましょう。
散骨は、火葬後の遺骨を粉末状にして、山や海、空などに撒く葬送法です。海外では広く知られている葬送法ですが、近年では日本でも従来の概念にとらわれない葬送法として注目を集めています。現状、法的に明確な規定はありませんが、方法によってトラブルを引き起こす可能性があるため、注意しましょう。改装には当たらないため改葬許可申請は不要ですが、自治体で対応が違う場合もあるため事前確認が必要です。
樹木葬は、火葬した後の遺骨を骨壷から出して地中に埋葬、墓石や墓標の代わりに花や木を植える葬送法です。一見形態は散骨と似ていますが、樹木葬の場合墓地に分類されます。遺骨はそのまま土中に埋められることが多く、費用は30~80万円程度。なお、樹木葬は改葬許可申請を行なう必要があります。
宗旨宗派不問・檀家になる必要なし 東京で人気の永代供養可能な納骨堂3選
収蔵可能人数 | 1~8名 |
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販売価格 | 85万円~ |
年間護持会費 | 12,000円/13,000円 |
アクセス | 都営大江戸線「蔵前駅」より徒歩5分 |
収蔵可能人数 | 1~8名 |
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販売価格 | 80万円~ |
年間護持会費 | 12,000円 |
アクセス | 東京メトロ南北線「本駒込駅」1番出口より徒歩3分 |
収蔵可能人数 | 1~8名 |
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販売価格 | 86万円~ |
年間護持会費 | 15,000円 |
アクセス | JR山手線「目黒駅」東口より徒歩3分 |